相続・名義変更

相続が発生したら・・・・

  不動産の名義変更をしましょう。名義変更は、必ずしなければならないものではありませんが、長い間そのままにしておくと、相続関係が複雑になり、いざ、変更するとなると手続きに時間や費用がかかります。また、名義変更しなければ、その不動産の売却もできません。
当事務所では、提携の税理士さんと共に相続税の相談にも対応しています。
               

必要な書類は・・・・

  名義変更に必要な書類は下記のとおりとなります。
 (1)被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍
 (2)被相続人の記載のある住民票または戸籍の附票
 (3)相続人全員の戸籍
 (4)相続財産(土地・建物)を取得する相続人の住民票
 (5)相続人全員の印鑑証明書
 (6)遺産分割協議書又は遺言
上記の必要書類は、当事務所に作成及び取得を依頼することも可能です。また、公正証書遺言(公証役場等で作成の遺言)についての相談も承ります。
 

費用の目安

  名義変更に必要な税金は、不動産の評価価格の1000分の4(0.4%)となります。司法書士への報酬は、事案(不動産の数、相続人の探索等)にもよりますが通常は、4万円から15万円程度となります。

最近の動向

   不動産の数や相続人の数に係わらず「公正証書遺言」を作成する方が増えてきています。せっかく同居の長男に一切を相続させるつもりでいたのに、いざ、相続が発生すると次男が遺留分を主張し、結局、全ての不動産を売却し、金銭で遺産分割するケースも少なくないそうです。
 後のトラブルとならないように、公正証書遺言の作成をお勧めします。
お問合せ
司法書士三輪忠司事務所
TEL:045-441-7223
FAX:045-453-1664
EMAIL:tmiwa@skyblue.ocn.ne.jp
HP:
www.miwa-solicitor-office.com
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