債権譲渡登記

 企業の資金調達の1つの方法として、売掛債権を担保として金融機関が融資をうける方法が

注目されています。債権譲渡登記は、担保の対象となる債権を登記することによって、

第三者への対抗要件を備えることを目的としています。

 以前は、債権譲渡登記をすると会社の登記簿謄本にその記載がされましたが、改正法により

記載されないことなり
、債務者の信用不安を招く弊害がなくなりました。

対象となる債権

 譲渡担保の対象となる債権は、金融機関によっても異なるが、概ね次のような債権が挙げられる。

売掛金債権(事業者に対する売掛金)、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、

工事請負代金債権等がある。また、債務者不特定の将来債権も対象になりうる。


 但し、譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象とならず、売掛先から解除承諾書の提出を

受ける必要があります。

債権譲渡登記の必要書類

債権譲渡担保の場合、第三者に対する対抗要件として、

1)債権譲渡登記制度に基づく登記
2)債務者(売掛先)への通知
3)債務者(売掛先)の承諾

があります。取り扱う金融機関又は保証会社などによって異なりますが、

債権譲渡登記を行う方法場合でご用意いただく書面は、

1)譲渡人(法人)の代表者の資格証明書、印鑑証明
2)譲受人の住所証明書(法人の場合は代表者の資格証明書
               住所証明書をかねることができる)
3)存在期間が50年(債務者不特定の債権を含む場合は10年)
  を超える場合は、特別の事由があることを証する書面

登記完了後に登記事項証明書を取得するために
4)譲渡人の委任状、印鑑証明書、代表者の資格証明書

             

参考HP

  • 中小企業庁:信用保証協会

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