新しい医療法人制度
平成19年4月1日より新しい医療法人制度がスタートしました。
本改正に伴い、既存のすべての医療法人は、平成20年3月31日までに
定款を変更し、都道府県知事の許可を受けなけばなりません。
主な改正点は、以下のとおりです。
1.医療法人の業務の拡大
1)指定管理者としての公の病院等の運営が可能
2)附帯業務の拡大:有料老人ホームの設置が可能に
2.社会医療法人の創設
3.残余財産の帰属すべき者について
医療法人解散時における残余財産の帰属先については、合併及び破産の場合を除き定款上に定める帰属すべきものに帰属されるとしていましたが、本改正により医療法上に国、地方自治体、医療法施行規則第31条の2に規定するものとされました。
これにより平成19年4月以降設立される医療法人について持分に応じた払い戻しが出来なくなりました。ただし、当分の間経過措置法人として、従来どおりの残余財産の処分が認められることとなっています。
4.医療法人の管理体制の見直し
1)役員、社員総会等の法人内部の管理体制の明確化
2)都道府県知事への届出と閲覧請求
定款変更及び都道府県知事の認可
改正医療法施行前に設立されたすべての医療法人は、施行日から1年以内に、法律の施行に伴い必要となる定款又は寄付行為の変更につて、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
お問合せ
司法書士三輪忠司事務所
TEL:045-441-7223
FAX:045-453-1664
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