電子記録債権法案
可決成立日 19.6.20
公布日 19.6.27 法律第102号
官報掲載日 19.6.27(号外第138号)
施行日 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

趣旨
この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、
電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、
監督等について必要な事項を定めるものとする。

理由
金銭債権について、その取引の安全を確保することによって事業者の
資金調達の円滑化等を図る観点から、電子債権記録機関が調製する記
録原簿への電子記録をその発生、譲渡等の要件とする電子記録債権に
ついて定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権
記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めることにより、
電子記録債権制度を創設する必要がある。

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